2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そして、被疑者、被告人が少年のときに起こした事件につきましては、推知報道を禁止する少年法第六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知をしております。
そして、被疑者、被告人が少年のときに起こした事件につきましては、推知報道を禁止する少年法第六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知をしております。
被疑者、被告人が少年のときに犯した罪につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合にも、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
改正法の施行後も、公判請求前には、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、現行法の下と同様に、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意していくものと思います。 以上でございます。
例えば、強盗殺人等の事件の捜査に関して、防犯ビデオに映っている人物の容貌、体形等と被告人の容貌、体形等の同一性の有無という犯人特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するために行われたビデオ撮影、こういったものについて、当該事件においてはこれらのビデオ撮影は捜査目的を達成するため必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われたものと言え、捜査活動として適法なものと言うべきであると、このように判断
昭和四十四年の最高裁判決は、憲法十三条が、国民の私生活上の自由が公権力から保護されるべきことを定めており、その私生活上の自由の一つとして、承諾なしにみだりに容貌などを撮影されない自由を有すると述べました。その後、裁判所は、みだりに何とかされない自由、こういう形で、新しい人権の保障を、謙抑的にではありますが、広げてきました。
犯罪捜査においては、警察が民間の防犯カメラ映像を利用することも多いと思いますが、私人が個人の容貌等を撮影することには問題がないのかということと、また私人が任意に防犯カメラ映像を警察に提供することには何か問題がないのかを伺いたいと思います。
最高裁の判例では、個人の私生活の自由の一つとして、何人も承諾なしにみだりに容貌、姿態を撮影されない自由を有し云々、警察官が正当な理由なく個人の容貌等を撮影することは許されないということを昭和四十四年の大法廷判決でございました。 警察のまとめでは、警察が設置した防犯カメラは年々増えており、昨年三月現在で千五百三十台とのことだそうです。
○山口和之君 私人が個人の容貌等を撮影することには問題はないのかということについては、まあ言い難いということですね。 それで、東京メトロと都営地下鉄の全車両に防犯カメラが設置されるという報道がなされておりますが、前者の株主は政府と東京都であり、後者は東京都が運営しています。警察以外の公権力又はそれと同視し得る主体が個人の容貌等を撮影することには問題ないのか。
また、大分県でしたか、これも知らないうちに監視カメラが備えられていて、全く関係ない人まで容貌を撮影されていたということがありました。 そういうことも考えると、同じ組織にいる以上、構成員でないからといって、犯罪捜査の対象にならないとは言えないんじゃないですか。
判例としましては、警察官による許可条件違反の集団行進に参加した者の容貌等の写真撮影に関しまして、それが現に犯罪が行われている場合になされたものであって証拠保全の必要性及び緊急性があって方法も相当なものであると、このように認めて、当該撮影が適法な職務執行行為であったものとしてそれが証拠として採用されたものがあると承知しております。
○政府参考人(林眞琴君) 今の警察庁からの答弁と同様でございますけれども、明示的な同意を得ないで人の容貌等を録音、録画することが任意捜査として許されるのかどうか、あるいは許された場合、どのような場合に許されるのか、こういったことにつきましては、やはり具体的な事件における諸事情を考慮して個別に判断されることでございまして、それ自体にお答えすることは困難でございますけれども、やはり今紹介ございましたように
なお、人の容貌、姿態をその承諾なく撮影する行為と不法行為の成否について平成十七年十一月十日に最高裁の判決がございまして、この中で、ある者の容貌などをその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものと言えるかどうかを
そこで、まず確認したいのですが、少年法第六十一条では、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容貌等によりその者が該当事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないと規定しています。
ただし、子供につきましては、これから、個人番号カードにつきましては住基カードと違いまして全てのカードに顔写真が張られますので、容貌が大きく変化する年齢でもございますので、子供につきましては違った年齢を設定する必要があるのかなと考えております。
その結果、連れてこられた御両親、非常に闊達な方だったんですが、容貌も変わり、本当に人生が変わってしまったというような状況でございます。 こういうワクチン行政全体がやはり日本はおくれております。こういった予防接種法の対象になる疾病、ワクチン、特に現在種類が少ない定期接種ワクチンのあり方について、政府としてはいかがお考えか、御答弁をお願いいたします。
もちろん、海上保安官は職務に従って行動しているわけですが、その海上保安官の名前であるとか容貌それから声、音声等、これを広く公表されるということについては、本人の名誉、プライバシーにも関係があるということでそういう記載をしたということと承知をしております。
ただ、今ここでごく概略を申し上げますと、例えば、取調べ官の暴行、脅迫等により自白を強要されたという主張もございますし、取調べ官の誘導等によって虚偽の自白をしてしまった、共犯者が虚偽の供述をしたため事件に巻き込まれた、あるいは被害者や目撃者が犯人の容貌等について記憶違いの供述をした、それから事件の重要証拠に関する鑑定に誤りがあるなど、様々な主張がなされているものと承知をしております。
医師による鑑定については、描写された児童の容貌、体格、発育状況等に個人差があることから困難を伴うものもございまして、特に当該児童が十八歳に近ければ近いほど、十八歳未満であるとの年齢鑑定を下すことが極めて困難になると伺っております。
少年法第六十一条では、審判に付された少年又は少年のときに犯した罪で公訴を提起された者について、氏名、年齢、職業、住居、容貌等、本人を推知させるような記事や写真を新聞その他の出版物には掲載してはならないとするとされております。 被害者遺族が少年の実名や生育歴をブログに書き込んだ場合、法務省はこれは勧告を行うのでしょうか。また、この新聞記事のケースでは勧告は行ったのでしょうか。お聞かせください。
例えば、相手国が入国を拒否する、いわゆるペルソナ・ノン・グラータのような犯罪者集団の中の日本人構成員、あるいは日本人に極めて風貌の似た、容貌の似た外国人の犯罪者が不正に我が国の真正旅券を入手して堂々と入出国を繰り返す、そういったことも可能であるし、現にそういったことが行われているんじゃないかと私は思っております。
当時学校にいた日本人たちとしては、横田めぐみさん、市川修一さん、増元るみ子さん、蓮池薫さん、田中実さん、朝鮮語が余り上手ではなかったちょっと独特の容貌をした北海道から拉致されたという男性、加藤久美子さんなどなど、合計十一人です。
さらに、電子機器による本人認証が可能となることから、旅券の偽造のほかに、容貌の似た人による成り済まし、このような形の不正使用が困難になると考えております。この二つの側面から、入国管理あるいは旅券犯罪の防止、そういう面で貢献すると、こう考えております。
すなわち、憲法十三条が保護する個人の私生活上の自由の一つとして、承諾なしにみだりに容貌などを撮影されない自由であるとか、あるいは前科のある者もこれをみだりに公開されない法律上の保護に値する利益でありますとか、あるいは憲法十三条を明示した上でプライバシーと関連する人格権としての名誉の保護を承認いたしました判決とか、あるいはやはり憲法十三条が保護する個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押捺を
これにつきましては、加害者の氏名、年齢、職業、住居、容貌等を新聞、出版物で出してはならない。二十三年ですから、テレビというのは入っていないんですよね。しかし、それは準ずるべきである、少年法というのは準ずるべきであるというふうに思っております。法は守らなければならないと思っております。